忍者ブログ
元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
[1] [2] [3]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

この記事はこちらに移転済。

死亡事故の発生により10年間にわたって毎年約230万円の年金が配偶者に支払われる特約に基づき、配偶者が保険会社から受け取った年金について、年金受給権の現在価値を相続財産に含めて相続税申告をする一方、その年分の所得税の申告の際には年金分を除いて申告した。

 しかし課税庁は、年金分は定期金に関する権利ではないから保険金に該当せず、一定期日の到来によって生み出されていく支分権に基づくもので雑所得にあたると主張。
PR

この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
以下の記事は、まもなく消去いたします。

三木 義一 (ミキ ヨシカズ)

1950 東京生まれ
1973 中央大学法学部卒
1975 一橋大学大学院法学研究科修士課程修了、同年より日本大学、静岡大学を経て
1994 立命館大学法学部教授
1998 ミュンスター財政裁判所客員裁判官(1998年4月~10月)
2004 立命館大学大学院法務研究科教授を兼任

この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
以下の記事は、まもなく消去いたします。

首藤 重幸(ストウ シゲユキ)

早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院法学研究科卒

早稲田大学法学部教授(テーマ:原子力行政法、税務行政法)

早稲田大学大学院教授

居住の用に供していた宅地を土地区画整理事業のために立ち退き、更地になっている間に相続が発生した。この土地に小規模宅地の評価減を適用できるとされた事例。(納税者勝訴)

この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
以下の記事は、まもなく消去いたします。

本庄 資(ホンジョウ タスク)

(経歴)

   1964年 京都大学法学部卒業
1994年まで大蔵省・国税庁勤務、大蔵省主税局国際租税課外国人係長、日本貿易振興会カナダ・バンクーバー駐在、大蔵省大臣官房調査企画課(外国調査室)課長補佐、国税庁調査査察部調査課課長補佐、広島国税局調査査察部長、東京国税局調査第一部次長、大蔵省証券局検査課長、国税庁直税部審理室長、国税庁調査査察部調査課長、税務大学校副校長、金沢国税局長、国税不服審判所次長を歴任
1998年 国士舘大学政経学部教授
2001年 慶應義塾大学大学院商学研究科特別研究教授、税務大学校客員教授を兼任
2004年 獨協大学法科大学院講師を兼任
2005年 千葉商科大学会計専門職大学院客員教授を兼任
2006年 名古屋経済大学大学院客員教授を兼任

「アメリカでは、租税弁護士や会計士の手によって、複数の一般措置の組み合わせ、一般措置と特別措置の組み合わせ、複数の特別措置の組み合わせ等の方法で、税負担を軽減・回避する仕組み(スキーム)がいろいろと考案され、利用されてきた。これらのスキームは、タックス・シェルター(tax shelter)と呼ばれている」
金子宏『租税法[第11版]』弘文堂(2006)、P.130

 

租税裁定行為(tax arbitrage)

状況次第で節税に当たる場合と租税回避に当たる場合がありうる。

(勉強不足)

コンパック事件のようなスキームを指していると思われる。

租税回避(tax avoidance)

① 私法上の選択可能性を利用し、
② 私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、
③ 通常用いられない法形式を選択することによって、
④ 結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、
⑤ 通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること。
(金子宏『租税法[第11版]』弘文堂(2006)、P.127)

この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
以下の記事は、まもなく消去いたします。

橋本 守次(ハシモト モリツグ)

昭和6(1931)年12月9日 東京都生まれ   中央大学法学部卒
昭和26年4月 葛飾税務署採用    
昭和32年8月 大蔵省主税局税制第一課
昭和50年7月 同第三課課長補佐、
昭和54年7月 税務大学校教育第一部教授
昭和58年7月 銚子税務署長
昭和59年7月 国税不服審判所審判官
昭和61年7月 本郷税務署長
昭和63年7月 東京国税不服審判所部長審判官
平成元年6月 高松国税不服審判所長
平成 2年8月 税理士登録
1998年頃~1999年頃(?) 水戸短期大学助教授
2001年頃~2005年頃まで(?) 水戸短期大学教授

今村隆「最近の租税裁判における司法判断の傾向―外国税額控除事件最高裁判決を手掛りとして―」『税理』(2006.5)P.2-7

平成17年12月19日の最高裁判決で示された、「外国税額控除制度を濫用するものであり、…許されない」とする判断は、"税法規定の文言には形式的には該当するが、立法趣旨からして適用すべきでない"ということで、これまで最高裁が示していなかった初めての判断の方法と考えられる。

(筆者である今村教授は、この事件について、法務省訟務局租税訟務課長として一審段階で関与していた)

この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
以下の記事は、まもなく消去いたします。

今村 隆(イマムラ タカシ)

(歴)

1979年 東京地検検事
1998年 法務省訟務局租税訟務課長
2003年 駿河台大学教授、第一東京弁護士会登録
2004年 駿河台大学法科大学院教授

川端康之「最近の最高裁租税判例について」『月刊国際税務[Vol.26 No.9]』(2006.9)P.43-51

1.「オウブンシャ・ホールディング事件について」

 …株式価値の希釈化を22条2項に当たるものと構成するには、以下の吟味すべき事項が不足しているのではないか。
① 希釈化された株式は親会社が引き続き保有し続け、未実現であったこと
② 22条2項と資本等取引との関係
③ 第三者の行為による希釈化の範囲(当事者が"通じて行う"ことの基準)
④ 22条2項と新旧資産の取得価額との関係
⑤ 外国子会社の外国法上の行為の日本法上の性質決定等
 …外国法人の行為について設立地法に言及することなく、増資決議・新株発行・希釈化など、本件の重要な事実間関係について法的評価を行うことには無理があると思われる。

2.映画フィルム・リース組合事件

 …最高裁は、「原審大阪高裁が、本件取引が租税回避を目的とし、実質的に映画に関する所有権その他の権利を真実取得したものではない(契約書上、そのような形式や文言が用いられたに過ぎない)と、映画フィルムの取得自体を私法上疑問視しているのに比較すると、むしろ、私法上は組合の成立も映画フィルムの取得も肯定しつつも(肯定するからこそ、組合には実質的に使用収益権が残されていない点を指摘し得る)、そのような取引から生ずる危険を負担せず、また、当事者が映画の配給事業には知識や経験もなく積極的に関与していないことの二点を重視した理論構成であろう。」
「その意味では、最高裁判所が、危険を負担しない取引から生ずる費用の経費算入を制限し(at risk rule)、また、受動的活動によって生じた費用の経費算入を制限する(passive activity loss limitation)、という解釈を示した事例として位置づけられるべきではないか」
しかし「これら二件の理論の根拠付け、両者の相互関係については全く言及しておらず」「両者の理由付けを中間命題として用い、経費算入制限の根拠を『事業の用に供する』という法人税法31条1項の法律要件の充足に求めている」。
類似の航空機リースの事案(名古屋地裁判決)で納税者が勝訴した。「事実認定について課税上の配慮を主な要素として納税者の主張する私法法律関係ではない法律関係を認定することには、最高裁判所は商況区であると解せよう。」
cf. H17年度改正 措置法27条の2(at risk rule)、同41条の4の2(PAL)

3.外国税額控除余裕枠利用事件

「注目すべきは、政策的減免措置であるから限定的に解釈すべきであるという論旨ではなく、制度趣旨を措定した上でそれから外れるような適用はする必要がないと見ることができるような『趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れ』ることを濫用であるとしていること(…)、税負担の公平を害するものであること(…)により、外国勢を外国税額控除の対象とすることはできないとしていることである。」
「一見、事業目的の存否という一義的な基準であるかのように見えても、…評価が分かれることからすれば、限定解釈の基準として事業目的の基準を適用することは事実関係の微妙な評価が伴う」

4.これらの事案を通観して

① 事業目的の存否を根拠として納税者の立場を疑問視することには、最高裁は消極的であるようだ。

② 外国税額控除余裕枠利用事件で適用された「法の濫用」が、一般化され得る法律構成であるなら、オウブンシャ・ホールディング事件においても「特定現物出資規定の濫用」という法律構成をとるべきであったのではないか。特定現物出資規定こそ、明らかに課税減免規定(正確には繰延規定)だからである。

(以下、判決文より)

「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもつて、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付である」

「我が国の憲法も、かかる見地の下に、国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負うことを定め(30条)、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要としている(84条)。それゆえ、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることが必要である」

「思うに、租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがつて、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。そうであるとすれば、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項の規定に違反するものということはできないものと解するのが相当である。」

 

租税法律主義

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」 日本国憲法30条

「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」  日本国憲法84条 

租税公平主義

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 日本国憲法14条1項

任意組合の成立を否定し、利益分配契約と認定した事例。

航空機リース事件では納税者が勝訴し、映画フィルムリース事件では、納税者が敗訴した。

採用した「解除条件付債権放棄」を「停止条件付債権放棄」と認定し、貸倒損失を否認した事例

相互値引販売契約を交換だと認定した事例。

所有資産の売買の形式により代替資産を取得したが、それぞれの資産の評価額が時価の6~7割だったため、その補足金付契約により、相互売買と代金の相殺による税負担の軽減を図ったものと認定された。

しかし、税負担の軽減が目的だからといって取引自体は仮装ではなく、さらに、当事者の取引形式を引きなおすことは許されないとして課税庁の主張を排斥した。

木村 弘之亮 (キムラ コウノスケ)
http://www.nihon-u.ac.jp/arish/prof/prof_h_kimura.html

1946年生まれ
1969 慶應義塾大学法学部法学科 卒業
1971 慶應義塾大学大学院法学研究科公法学 修士課程 修了
1973 慶應義塾大学法学部 助手
1974 慶應義塾大学大学院法学研究科公法学 博士課程 修了
1976/4~1981/3 慶應義塾大学専任講師(行政法、租税法)
1981/4~1983/9 上智大学法学部 非常勤講師(租税法)
1981/4~1987/4 慶應義塾大学法学部 助教授(行政法、租税法)
1985/7 千葉大学法経学部 非常勤講師(租税法)
1987/4~2003/9 慶應義塾大学法学部 教授(行政法、租税法)
1988/4~2003/9 慶應義塾大学大学院法学研究科教授(行政法、租税法)
1998/6 弁護士登録 第一東京弁護士会所属
2000/4~2001/3 埼玉大学政策大学院 客員教授(国際税法)
2003/10~2005/3 日本大学総合科学研究所 教授
2004/9~2005/3 明治学院大学法科大学院 非常勤講師(租税法)
2005/4 日本大学総合科学大学院 教授
2005/4 國學院大學法学部 非常勤講師 (税法)
2006/4 福岡大学法学部 国際税法 非常勤講師
2006/4 福岡大学大学院法学研究科税法II(国際税法&金融税法)非常勤講師

本庄資「外国税額控除余裕枠の利用による租税回避事案に鉄槌を下した最高裁判決」『税経通信』(2006)より)

第一審は3件とも同じ裁判官が判断している。

(1)
木村弘之亮「住銀のトリーティショッピング事件」『税務弘報』50巻1号(2002.1)P.153-168、
同「租税判例研究(第358回)三井住友銀行条約法令漁り事件」『ジュリスト』No.1219(2002.3.15)

① 「仮装行為」に関する命題について法的根拠を明らかにせず、本件に当てはめることはしていない。
② 租税回避行為の否認根拠は、憲法12条の権利・自由の濫用禁止、国内税法及び租税条約の規定である。「経済目的からみる真実の法律関係」を実質優先の原則(所法12条、法法11条)から導き出しているようであるが、この命題を「実質所得者課税」の問題領域に適用するのか、「国際的租税回避」の問題領域に適用するのか、明らかでないため、租税回避行為の否認には適用できない。
③ 源泉税減免請求権の受益者及び外国税額控除権の外国法人への実質的譲渡の件を究明せず、「当事者がその真に意図した私法上の事実関係」を認識することができなかった。この問題は、国際課税において法律問題として議論されるべきであるが、それをしていない。

(まだ書きかけ)

この記事はこちらに移転済。

 北海道旭川市の杉尾正明さん(70)が、国民健康保険料の徴収方法を違憲だとして、弁護士を立てずに(本人訴訟)自ら提訴した行政訴訟。たった一人で最高裁大法廷の違憲判決を導き出したという点で、裁判史上歴史に残る快挙とされた(毎日新聞 H18/3/3 社説)。

 判示のなかで、「国民健康保険料(国民健康保険法76条)」は「租税ではないから憲法84条は直接には適用されない」としながらも、「国民健康保険税(地方税法703条の4第1項)」は「形式が税であるため、84条が適用される」と判示しているのは、留意すべき点であろう。

「特別の給付に対する反対給付としてではなく」課するものは、「形式のいかんにかかわらず」租税に該当する。 …但し、反対給付の性質を有するものは、保険料か保険税かといった「形式」によって租税に該当するか否かが判断されるということだろう。

実態は、全国市町村の約9割が、国民健康保険「料」としてではなく、国民健康保険「税」として賦課・徴収している。しかし旭川市は、めずらしく「料」として賦課していた。

北野弘久(キタノ ヒロヒサ)

(歴)

Wikipedia 参照

(学会)

日本税法学会
日本財政法学会
日本租税理論学会(理事長)

吉村政穂(ヨシムラ マサオ)

(略歴)

1976/06 千葉生
1998/10 司法試験(二次試験)合格
1999/03 東京大学法学部公法コース(2類) 卒業
1999/04 東京大学助手
2002/10 横浜国立大学専任講師
2004/04 同大学助教授

(学会)

租税法学会

外国税額控除余裕枠利用事件に関する資料

(訴訟資料)

りそな銀行事件 平成9(行ウ)77-79 平成13年12月14日 大阪地裁 (認容)

同 控訴審 平成14(行コ)10 平成15年5月14日 大阪高裁 (控訴棄却)

同 上告審 平成15(行ヒ)215 平成17年12月19日 最高裁第二小法廷 民集第59巻10号2964頁

三井住友銀行事件 平成9(行ウ)47・48 平成13年5月18日 大阪地裁 (認容)

同 控訴審 平成13(行コ)47 平成14年6月14日 大阪高裁 (請求棄却)

同 上告審 平成14(行ツ)219、平成14(行ヒ)257 平成17年12月19日 最高裁決定 上告棄却

UFJ銀行事件 平成9(行ウ)64-67 平成14年9月20日 大阪地裁 (認容)

同 控訴審 平成14(行コ)82 平成16年7月29日 大阪高裁 (控訴棄却)

同 上告審 平成16(行ヒ)326 平成18年2月23日 最高裁第一小法廷 (破棄自判、請求棄却)

 

(判決肯定意見)

「この判断の根底には、(中略)憲法12条、民法1条3項にいう「自由・権利の濫用の禁止」に抵触する「法の濫用」を禁止する思想があると受け止めるべきではなかろうか」
本庄資「外国税額控除余裕枠の利用による租税回避事案に鉄槌を下した最高裁判決」『税経通信 2006.6』税務経理協会(2006)

「最高裁は、本最高裁判決で、国の主張を正面から受け止め、新しい法理論を創造しようとしている」
今村隆「最近の租税裁判における司法判断の傾向 ―外国税額控除事件際高裁判決を手掛りとして―」『税理 2006年5月号』ぎょうせい(2006)

「一定の範囲で国側の主張が認められた」
矢内一好「外国税額控除事案の最高裁判決」『税務弘報』(2006.4)P.153~
(→国側の主張は認められたのだろうか?)

(判決否定意見)

「法律の施行規定との明確な違背を指摘した高裁判決を意図的に無視したとしか思えないこの最高裁判決は、判決の名に値しないものであると思います。」橋本守次「租税回避をめぐる最近の最高裁判決の検討 第2部 外国税額控除の適用の可否」『zeimuQA』税務研究会(2006年7月~9月)



忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
最新TB
最新CM
[09/26 jade]
[05/05 中野達夫]
[01/03 んー]
[12/31 Coolhage]
[11/15 んー]
プロフィール
HN:
Coolhage
性別:
非公開
職業:
元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
アクセス解析
カウンター