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今村隆「最近の租税裁判における司法判断の傾向―外国税額控除事件最高裁判決を手掛りとして―」『税理』(2006.5)P.2-7

平成17年12月19日の最高裁判決で示された、「外国税額控除制度を濫用するものであり、…許されない」とする判断は、"税法規定の文言には形式的には該当するが、立法趣旨からして適用すべきでない"ということで、これまで最高裁が示していなかった初めての判断の方法と考えられる。

(筆者である今村教授は、この事件について、法務省訟務局租税訟務課長として一審段階で関与していた)



「最高裁の判断は、租税回避をめぐる問題について、正面から取り組み、租税法律主義の枠内で、租税法規の趣旨を重視して租税法規の趣旨に沿った解釈をして解決を図ろうとするものと考えられる。筆者は、このような最高裁の判断を積極的に評価する」

 「本件は、私法上の選択可能性を濫用して租税負担の軽減を図るとの狭い意味での『租税回避行為』であるというよりは、外国税額控除を受けるために、意図的に私法上の契約を締結したという制度の濫用の事案といった方が適切な事案である」

(書きかけ)

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