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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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相続や贈与によって取得した資産の名義書換料は、その資産を譲渡した場合の取得費として譲渡所得から控除できるか。

判例速報(Tabisland)
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相互値引販売契約を交換だと認定した事例。

所有資産の売買の形式により代替資産を取得したが、それぞれの資産の評価額が時価の6~7割だったため、その補足金付契約により、相互売買と代金の相殺による税負担の軽減を図ったものと認定された。

しかし、税負担の軽減が目的だからといって取引自体は仮装ではなく、さらに、当事者の取引形式を引きなおすことは許されないとして課税庁の主張を排斥した。

この記事はこちらに移転済。

(概要)

 

個人Aは、昭和33年11月27日に鶴屋百貨店に土地を30,552,000円で売却し、所有権移転登記をした後、翌28日に死亡した。

Aの相続人は、売買契約の当日受け取った代金は手付金100万円に過ぎず、残額は月々50万円の延払契約であるため、割賦販売基準を採用すべきとして裁判に及んだ。

譲渡所得額認定取消請求事件 昭和35(オ)437 昭和36年10月13日 最高裁第二小法廷判決 民集第15巻9号2332頁 原審:東京高裁

裁判要旨:

所得税法第9条第1項第8号にいう収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、現実の収入金額を指すものと解すべきである。

譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は、所得税法第11条の4の雑損にあたらない。

譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は所得税法第9条第1項第8号の経費にあたらない。



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Coolhage
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非公開
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元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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