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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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 いわゆる「自販機設置による消費税の還付スキーム」で、還付請求を棄却する裁決が出ました。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0301000000.html

自販機スキームは、プロの間ではすでに知れ渡っている手法です。

この事例では、スキームそのものが極端すぎます。
建物(アパート)購入代金に対する消費税(約116万円)を還付しようとして計上した自販機の販売手数料が114円!消費税5円ですよ!

これは課税庁もカチンとくるでしょう。



 
しかし、課税庁の主張にも疑問があります。

「自動販売機の販売手数料は、設置場所の提供、電気の供給および人的役務の提供が一体となった課税資産の譲渡などの対価。消費税法上、課税資産の譲渡などの時期についての規定はなく、個人事業者の場合には所得税の所得金額を計算する際の収益の認識基準により把握することになるが、所得税法第36条が規定するその年分において収入すべき金額とは、その年に収入が確定し、相手方にその支払いを請求し得ることとなった金額、すなわち収入すべき権利の確定した金額である」と解釈。
よって、自動販売機の設置に係る協定書に手数料の支払条件は「毎月20日締め切り、翌月10日振り込み」と定めていることから、毎月20日に収入すべき権利が確定すると見るのが相当とし、課税資産の譲渡等の時期は7月20日であって課税期間には締切日が到来しておらず、課税期間の課税売上げにはならないと判断し、請求人の審査請求を棄却した。 (出典:「税のしるべ」平成21年8月31日号)

まず、消費税の課税時期の規定は所得税法の認識基準に従う、と。ふむふむ。
で、所得税法で、「収入すべき権利の確定時期は、締切日だ」と言っているわけですね?

これでいいのでしょうか?所得税に影響を与えるので、この点についても勉強しなければ。


しかし、これで自販機スキームが、公に認められたようなものですね。

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