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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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また、ずっと追っかけている「生命保険年金の二重課税問題」の件です。

 相続税が課された年金に所得税は課せられるか
 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(2)
 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(3)
 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(資料編)

この判決で、課税庁は、「年金の受給は、基本権に基づくものではなく、支分権に基づくものである」から、課税してもいいのだという主張をしています。

この主張の仕方だと、基本権に基づくものなら非課税だと言っているようですが、果たして本当でしょうか。
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入湯税は、入湯客に課せられる税であり、温泉旅館業者は、入湯客から預かった入湯税を市町村に納める。
温泉旅館業者にとって入湯税は売上ではなく、単なる預り金である。

消費税法基本通達10-1-11

法第28条第1項(課税標準)に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。

温泉旅館業者Aは、入湯客から入湯税を徴収する際において、入湯税の額を明示しないまま(のみならず、入湯税が含まれていること自体も明らかにしないまま)入湯税相当額を入湯料に含めて入湯客から徴収し、その経理処理においては、入湯税相当額を含む入湯料をそのまま売上勘定に計上した後、入湯税納付時に入湯税相当額を売上勘定から減算して、その減算後の額を基礎として消費税等の課税標準を算出した。

そこで課税庁は、この経理方法が基通10-1-11但し書の「その税額に相当する金額について 明確に区分されていない場合」に該当するとして、消費税の更正処分を行った。

ここでは、各学者の評釈を集めて、それぞれの考え方を紹介したいと思います。
(5月11日加筆)

長崎地裁判決について、自分なりに意見をまとめてみましたが、考え方を大きく180度修正します。
この考え方によると、納税者が負けてしまいます。
引き続き、納税者の応援をしたいと思いますが。。。
この記事はこちらに移転済。

死亡事故の発生により10年間にわたって毎年約230万円の年金が配偶者に支払われる特約に基づき、配偶者が保険会社から受け取った年金について、年金受給権の現在価値を相続財産に含めて相続税申告をする一方、その年分の所得税の申告の際には年金分を除いて申告した。

 しかし課税庁は、年金分は定期金に関する権利ではないから保険金に該当せず、一定期日の到来によって生み出されていく支分権に基づくもので雑所得にあたると主張。


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Coolhage
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非公開
職業:
元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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