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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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長崎地裁判決について、自分なりに意見をまとめてみましたが、考え方を大きく180度修正します。
この考え方によると、納税者が負けてしまいます。
引き続き、納税者の応援をしたいと思いますが。。。


私の結論2(変更点を朱書き)としては、

「 相続税が課された年金受給権について所得税を課すことについて、理論上、二重課税にはあたらないと考える。被相続人が取得したなら受けたであろう雑所得課税は、相続人において課税されるべきである。よって長崎地裁の判決理由には賛成できない。

所得税法9条1項15号は、インカムゲインである相続財産の利得に相続税が課せられた以上、同じインカムゲインに対して所得税を課すのは二重課税にあたり、課税が適当でないという趣旨によるものである。
ところが、相続税が課せられた年金受給権については、支払った保険料と受けとった年金の差額相当額に対する利得(キャピタルゲイン?)については何ら課税されていないため、二重課税にはならない。

(判決理由の二重課税論議は、先祖代々から受け継いだ土地を相続したときに相続税が課され、その土地を譲渡したときに、また譲渡所得課税がされるのは二重課税だと主張するようなもので、インカムゲイン課税とキャピタルゲイン課税を混同していることに起因する。)

キャピタルゲイン課税の繰延べを規定したと思われる所得税法60条1項は、資産の譲渡における事業所得、譲渡所得、山林所得又は雑所得に係るものに限定しており、雑所得とされる年金の受取が「資産の譲渡」に該当しない限り、60条1項のキャピタルゲイン繰延べの対象にはならない。

趣旨は異なるが、同様の効果をもたらすものとして、所得税法施行令183条1項がある。これは、保険金の年金受取額に対する雑所得の課税価格の計算方法をきていしたものであるが、これによると、雑所得金額は、受取金額から「支払保険料」を控除することとしている。つまり、途中の移転を無視し、支払保険料との差額を雑所得と認定することによって、所得税法60条1項と同じ効果(被相続人に帰属する所得をも相続人が負うことになる)をもたらしている。

課税庁は、この所得税法施行令183条1項を適用し、受け取った年金額から、"被相続人が"支払った保険料を控除した差額を雑所得として課税したに過ぎない。

つまり、理論上課税されるべきであり、根拠法令に従った課税であるため、違法はない。 

ということで、これは控訴審では、納税者が敗訴するかも。


しかし、これは法の欠陥であり、不公平が厳然と存在しているため、納税者はたとえ負けても、ぜひ上告して欲しい。公平性を阻害する重大な憲法違反が存在している可能性が高い。

所得税法施行令183条1項の趣旨としては、契約の中途において契約者の変更があったばあいにおいてもその変更時には課税せず、受取時に課税することを意味している。ということは、逆に言えば受取時ではない相続時には課税すべきでないことになる。
そうすると問題となるのは、一時金との公平性であるが、本来生命保険金について課されるべきは一時所得であり、相続税ではない。それを相続税法3条1項1号所得税法9条1項15号によって、相続税を課すこととしているが、相続税法基本通達3-6が、年金の場合も一時金と同じ扱いにしている一方、所得税において何の手当てもされていない。これが問題である。課税庁の法令解釈である基本通達において、一時金も年金も同じ扱いにするという考え方は理解できるが、そうであれば、所得税の取扱いについても、相続により支払開始となった年金についても、所得税法9条1項15号の適用を受ける旨の解釈をすべきである。
逆に、そのような解釈ができなければ、相基通3-6の解釈自体をすべきでない。

短期の養老保険などは定期預金と同じと考えると、生命保険金を相続税に含めるべきという考え方は間違ってはいないと思うのだが。
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元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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