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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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まだ新聞のニュースを読んだだけで、詳細はわかりませんが、興味深い判決です。


以下、福井新聞の平成19年9月13日付記事によりますと
以下、Tabisland判例速報によりますと、

原則として、店舗売却や賃貸料収入に対しては消費税が課されるのですが、判決では、破産宣告を受け、破産管財人の下で行った取引は、破産財団という新設法人の取引であり、債務超過のため資本金1000万円未満の新設法人に該当することになり、当初2年間は納税義務を負わない、というものです。

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死亡した日より後に支給された生存月に係る国民年金等は、相続財産ではないから相続税の課税財産ではなく、それを取得した遺族に対して一時所得が課されることが確認された事例。

控訴審 平成1(ネ)199 平成3年6月26日 札幌高裁

上告審 平成3(行ツ)212 平成7年11月7日 最高裁第三小法廷 行集49巻9号1829頁

これは租税裁判とは言えませんが、未収年金が相続財産ではないという判断をした点で、租税に影響を与える裁判です。

実際、この判例に基づき、公務員であった被相続人の未支給共済年金(多くても2か月分)が、相続財産ではないとして税務署から減額更正を受けた例を知っています。

夫弁護士と妻税理士、それぞれ別の事務所で独立して事業を営んでいた。

夫弁護士は、妻税理士に支払った税務顧問報酬(常識的な金額)を費用計上して申告したところ、課税庁は、所得税法56条を盾にその費用計上を否認した。

第一次宮岡訴訟
第一審:東京地裁平成15年7月16日 平16(行ツ)248号 (一部納税者勝訴) (藤山裁判長)
控訴審:東京高裁平成16年6月9日 平15(行コ)209号 (納税者敗訴)
上告審:最高裁第三小法廷平成17年7月5日 平13(行ウ)423号 (納税者敗訴)

第二次宮岡訴訟
第一審:東京地裁平成17年9月14日 平16(行ウ)313号
控訴審:東京高裁平成18年1月31日 平17(行コ)259号
上告不受理:最高裁第三小法廷平成18年6月16日 平18(行ヒ)127号
棄却・確定 最高裁第三小法廷平成18年6月27日 平18(行ツ)110号 (いずれも納税者敗訴)

参考:服部事件
第一審:東京地裁平成15年6月27日 平14(行ウ)82号
控訴審:東京高裁平成15年10月15日 平15(行コ)175号
上告審:最高裁平成16年11月2日 平16(行ツ)23号 (いずれも納税者敗訴)
開業している弁護士が、自ら営んでいる弁護士業務に関する個人の知識を深めるために、大学院の博士課程を受講した際の授業料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるか。

平成10年3月31日以前に取得した建物は、定額法と定率法を選択適用することができた。

被相続人が、建物を事業の用に供するに際し、定率法を選択して減価償却を行っていたが、平成10年4月1日以後に相続が発生し、相続人が事業を承継した。

① 相続人は引き続き定率法を選択することができるか?
② 相続承継によって、定率法の選択の効力も承継されるか?
③ 定額法とした場合の償却方法は、償却方法の変更に準ずる方法となるか?

国税徴収法第24条第6項の規定は、その譲渡担保の目的債権が国税の法定納期限後に発生したものであっても適用があるとされた事例。

(事案の概要)
関係者は、上告人X、Xに対する債務者B、担保提供者A、Aの取引先C。

H9/3/31 Xは、Bの債権について、Aに担保提供を求めた。XとAは、その時点で有していたCの売掛金債権、及びその後1年間分のCの売掛金債権について、債権譲渡担保契約を締結。
H9/6/5 Bの貸倒れに伴い、Cに対し、上記契約を内容証明郵便にて通知。
H9/9/30 Aの国税に係る法定納期限が到来。
H10/4/3 国税の滞納処分として、H10/3/11~3/30の取引に係るC売掛金債権を差押え。

将来発生する債権について譲渡担保契約を締結している場合において、国税の法定納期限後に発生した債権は、課税庁と担保権者のどちらに優先権があるか。
賃貸用不動産を相続によって取得し、引き続き事業の用に供した場合、その登記費用は必要経費に算入されるか。

(以下、判決文より)

「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもつて、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付である」

「我が国の憲法も、かかる見地の下に、国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負うことを定め(30条)、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要としている(84条)。それゆえ、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることが必要である」

「思うに、租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがつて、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。そうであるとすれば、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項の規定に違反するものということはできないものと解するのが相当である。」

 

租税法律主義

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」 日本国憲法30条

「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」  日本国憲法84条 

租税公平主義

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 日本国憲法14条1項

任意組合の成立を否定し、利益分配契約と認定した事例。

航空機リース事件では納税者が勝訴し、映画フィルムリース事件では、納税者が敗訴した。

採用した「解除条件付債権放棄」を「停止条件付債権放棄」と認定し、貸倒損失を否認した事例

この記事はこちらに移転済。

 北海道旭川市の杉尾正明さん(70)が、国民健康保険料の徴収方法を違憲だとして、弁護士を立てずに(本人訴訟)自ら提訴した行政訴訟。たった一人で最高裁大法廷の違憲判決を導き出したという点で、裁判史上歴史に残る快挙とされた(毎日新聞 H18/3/3 社説)。

 判示のなかで、「国民健康保険料(国民健康保険法76条)」は「租税ではないから憲法84条は直接には適用されない」としながらも、「国民健康保険税(地方税法703条の4第1項)」は「形式が税であるため、84条が適用される」と判示しているのは、留意すべき点であろう。

「特別の給付に対する反対給付としてではなく」課するものは、「形式のいかんにかかわらず」租税に該当する。 …但し、反対給付の性質を有するものは、保険料か保険税かといった「形式」によって租税に該当するか否かが判断されるということだろう。

実態は、全国市町村の約9割が、国民健康保険「料」としてではなく、国民健康保険「税」として賦課・徴収している。しかし旭川市は、めずらしく「料」として賦課していた。

裁判所データのうち、租税判例でもっとも古いものを挙げてみた。

酒税法違反事件 昭和23(れ)248 昭和23年7月14日 最高裁大法廷 民集2巻6号895頁

これは租税判例とはちょっと違いますか。。。

これより古いものはあるのでしょうか?見つけたらどなたか教えてください。



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元大学院生
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資産税が中心になると思います。

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まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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