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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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平成10年3月31日以前に取得した建物は、定額法と定率法を選択適用することができた。

被相続人が、建物を事業の用に供するに際し、定率法を選択して減価償却を行っていたが、平成10年4月1日以後に相続が発生し、相続人が事業を承継した。

① 相続人は引き続き定率法を選択することができるか?
② 相続承継によって、定率法の選択の効力も承継されるか?
③ 定額法とした場合の償却方法は、償却方法の変更に準ずる方法となるか?



国税不服審判所裁決 裁決事例集No.67 P.299

第一審 東京地裁

控訴審 平成18(行コ)13 平成18年4月27日東京高裁

上告審 平成18年9月28日 最高裁第一小法廷決定

(資料)

佐藤浩司「所得税法施行令120条1項に規定する「取得」には、相続による取得も含まれるのであるから、平成10年4月1日以後に相続により取得した建物の償却の方法は、定額法となるとされた事例」『税務事例 Vol.39 No.3』(2007/3)
「本件判決は、税法上の不動産の「取得」は私法上の借用概念であるとして、相続による承継取得も含まれる旨判示したところであるが、税法を解釈するに当たっては、私法上の借用概念か税法特有の固有概念かについて留意する必要がある。」
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自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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