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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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死亡退職金は、被相続人の死亡を原因として、遺族に支払われるものであり、被相続人の財産には該当しないため、民法上の相続財産ではありませんが、実質は同じなので、相続税法では、「みなし相続財産」として、課税の対象になっています。

しかし、なぜか、公務員の死亡退職金は違うようです。

公務員の死亡退職手当の受給権は、遺族固有の権利であるから、みなし相続財産には含まれない。
(金子宏『租税法[第11版]弘文堂』(2006)P.472)
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居住の用に供していた宅地を土地区画整理事業のために立ち退き、更地になっている間に相続が発生した。この土地に小規模宅地の評価減を適用できるとされた事例。(納税者勝訴)

(概要)

平成13年6月21日 :被相続人は、自己が所有していたX社の株式(代表者は長男A)13,040株を、従業員甲に対し、額面(配当還元価額と思われる)で譲渡する売買契約を締結した。

また、同日、被相続人、従業員甲及びX社との間で、甲による本件株式は、従業員持株会又はX社以外には譲渡しない旨の覚書が締結された。

平成14年7月27日 :被相続人の死亡により相続開始。

平成15年2月17日 :従業員甲は、相続開始後に新たに設立された従業員持株会に対し、額面(取得価額と同額)で予定通り譲渡した。

平成15年5月26日 :相続人(長男A)らは、甲に譲渡した株式13,040株を相続財産に含めないで相続税の申告をした。

平成17年5月12日 :原処分庁は、被相続人と従業員甲との間の売買を仮装行為であると認定し、その株式13,040株を相続財産に加えて相続税の更正処分を行うとともに、本件売買契約等が「仮装」であるからという理由で、重加算税の賦課決定を行った。



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プロフィール
HN:
Coolhage
性別:
非公開
職業:
元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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