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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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まだ新聞のニュースを読んだだけで、詳細はわかりませんが、興味深い判決です。


以下、福井新聞の平成19年9月13日付記事によりますと
以下、Tabisland判例速報によりますと、

原則として、店舗売却や賃貸料収入に対しては消費税が課されるのですが、判決では、破産宣告を受け、破産管財人の下で行った取引は、破産財団という新設法人の取引であり、債務超過のため資本金1000万円未満の新設法人に該当することになり、当初2年間は納税義務を負わない、というものです。



この事件に対する論点は。。。

(1) 破産財団は新設法人にあたるのか
 (別法人にあたるとしても、合併・分割に相当する行為のような気がするが。。。?)

(2) 新設法人にあたるとして、登記上の資本金が1000万円超でも、資本金1000万円未満の新設法人に該当すると解釈できるか

(3) 旧法人から破産財団への資産の移転に係る消費税の課税関係は?
(移転時に旧法人で課税関係が生じるという考え方にはならないか?)


最近は勉強不足だし、落ち着いて考える暇がないので、判決を紹介するぐらいで、あまり深く考えていないなぁ。。。

(2007.09.12福井地裁判決、平成17年(行ウ)第5号)
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資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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