元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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死亡事故の発生により10年間にわたって毎年約230万円の年金が配偶者に支払われる特約に基づき、配偶者が保険会社から受け取った年金について、年金受給権の現在価値を相続財産に含めて相続税申告をする一方、その年分の所得税の申告の際には年金分を除いて申告した。 しかし課税庁は、年金分は定期金に関する権利ではないから保険金に該当せず、一定期日の到来によって生み出されていく支分権に基づくもので雑所得にあたると主張。 国税不服審判所 平成17年2月22日裁決 裁決事例集No.69、P.59 (納税者の主張を排斥) 第一審 平成17(行ウ)6 平成18年11月7日 長崎地裁 (納税者勝訴) (課税庁控訴中) (記事) タビスランド判例速報(不服審判所裁決) (法令) 相続税法第3条第1項第1号「保険金等はみなし相続財産」 (コメント) 相続税の矛盾点について、所得税との関係の立場から修士論文を書こうとしている関係上、個人的にこの判決は非常に興味深い。 1つめは、売掛金債権と同様の考え方をとるとしても、そこにキャピタルゲイン、又は運用益に相当する利得が発生しているのではないかという点である。 でもまぁ、遺族年金は、支払時には社会保険料として所得税から控除され、その潜在的受給権は相続税の対象とならず、支給時には非課税となり、全く課税されていないこととの公平性も、もっと重視すべきかと思います。(それとも、法定社会保険の優遇は政策的なものであって、比較対象としてはいけないのか?) PR |
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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