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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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死亡事故の発生により10年間にわたって毎年約230万円の年金が配偶者に支払われる特約に基づき、配偶者が保険会社から受け取った年金について、年金受給権の現在価値を相続財産に含めて相続税申告をする一方、その年分の所得税の申告の際には年金分を除いて申告した。

 しかし課税庁は、年金分は定期金に関する権利ではないから保険金に該当せず、一定期日の到来によって生み出されていく支分権に基づくもので雑所得にあたると主張。


国税不服審判所 平成17年2月22日裁決 裁決事例集No.69、P.59 (納税者の主張を排斥)

第一審 平成17(行ウ)6 平成18年11月7日 長崎地裁 (納税者勝訴)
「相続税法による年金受給権の評価は、将来にわたって受け取る各年金のの経済的利益を現価(正確にはその近似値)に引き直したものであるから、これに対して相続税を課税した上、さらに個々の年金に所得税を課税することは、実質的・経済的には同一の資産に関して二重に課税するものであることは明らかであって、所得税法9条1項15号の趣旨により許されないものといわなければならない。」

(課税庁控訴中)

(記事)

タビスランド判例速報(不服審判所裁決)
タビスランド判例速報(地裁判決) 
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CO・OP共済 保険ニュース
保険のしくみ・従来の考え方
TB仙台・宮城の田舎税理士岩松正記(;´ロ`)の日記「税務署に裁判で勝つ!?」
TB生保FP奮闘記「長崎地裁判決」

(法令)

相続税法第3条第1項第1号「保険金等はみなし相続財産」
相続税法基本通達3-6「年金払いの保険金もみなし相続財産」
所得税法第9条第1項第15号「相続・遺贈・贈与により取得するものは非課税」
所得税法第35条第1項「雑所得の定義」
所得税法施行令第183条第1項・第3項「年金保険の雑所得金額の計算」
所得税基本通達9-18「年金の総額に代えて支払われる一時金」

(コメント)

相続税の矛盾点について、所得税との関係の立場から修士論文を書こうとしている関係上、個人的にこの判決は非常に興味深い。
公平性の観点(他の受給方法との公平性)からも租税法律主義の観点からも妥当な判決であろう。

しかし、気になる点が2つ。

1つめは、売掛金債権と同様の考え方をとるとしても、そこにキャピタルゲイン、又は運用益に相当する利得が発生しているのではないかという点である。
相続税の課税価格は受給総額の60%相当額であるため、残り40%は課税されるべきという考えも成り立つ。

2つめは、相続税が遺産取得税であるという前提に立てば、相続による受給権の無償取得について相続税が課されるのであって、その契約がもたらす利得については所得税が課されていないという点である。
これは一時払の保険金にも言えることだが、この判決を当然と受け止めるのは早計のような気がする。
(相続税法自体が論理破綻しているので、深く考えてはいけないのかも知れないが。。。)

でもまぁ、遺族年金は、支払時には社会保険料として所得税から控除され、その潜在的受給権は相続税の対象とならず、支給時には非課税となり、全く課税されていないこととの公平性も、もっと重視すべきかと思います。(それとも、法定社会保険の優遇は政策的なものであって、比較対象としてはいけないのか?)

今後も考えていきたいと思います。


参考資料

三木義一「年金受給権と年金の課税関係」税理H19年2月号P.117-121 (未読)
池本征男「判例解説」国税速報H18/12/18号P.6-13(未読)

松岡章夫「相続税と所得税の二重課税についての一考察―平18.11.7長崎地裁判決に関連して―」税理H19年3月号P.113-120
(松岡先生は、「被相続人が生きていたなら課されていた所得については、相続人においても課されるべき」としており、例として売掛金はその回収時に課税されていない点を挙げている。私見も賛成である。では、生命保険金はどうか?先生も指摘しておられるとおり、生命保険金は被相続人が生きている間はもらえないのだから、一筋縄ではいかない。)

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