元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 川端康之「最近の最高裁租税判例について」『月刊国際税務[Vol.26 No.9]』(2006.9)P.43-51 1.「オウブンシャ・ホールディング事件について」 …株式価値の希釈化を22条2項に当たるものと構成するには、以下の吟味すべき事項が不足しているのではないか。 2.映画フィルム・リース組合事件 …最高裁は、「原審大阪高裁が、本件取引が租税回避を目的とし、実質的に映画に関する所有権その他の権利を真実取得したものではない(契約書上、そのような形式や文言が用いられたに過ぎない)と、映画フィルムの取得自体を私法上疑問視しているのに比較すると、むしろ、私法上は組合の成立も映画フィルムの取得も肯定しつつも(肯定するからこそ、組合には実質的に使用収益権が残されていない点を指摘し得る)、そのような取引から生ずる危険を負担せず、また、当事者が映画の配給事業には知識や経験もなく積極的に関与していないことの二点を重視した理論構成であろう。」 3.外国税額控除余裕枠利用事件 「注目すべきは、政策的減免措置であるから限定的に解釈すべきであるという論旨ではなく、制度趣旨を措定した上でそれから外れるような適用はする必要がないと見ることができるような『趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れ』ることを濫用であるとしていること(…)、税負担の公平を害するものであること(…)により、外国勢を外国税額控除の対象とすることはできないとしていることである。」 4.これらの事案を通観して ① 事業目的の存否を根拠として納税者の立場を疑問視することには、最高裁は消極的であるようだ。 ② 外国税額控除余裕枠利用事件で適用された「法の濫用」が、一般化され得る法律構成であるなら、オウブンシャ・ホールディング事件においても「特定現物出資規定の濫用」という法律構成をとるべきであったのではないか。特定現物出資規定こそ、明らかに課税減免規定(正確には繰延規定)だからである。 PR |
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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