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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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本庄資「外国税額控除余裕枠の利用による租税回避事案に鉄槌を下した最高裁判決」『税経通信』(2006)より)

第一審は3件とも同じ裁判官が判断している。

(1)
木村弘之亮「住銀のトリーティショッピング事件」『税務弘報』50巻1号(2002.1)P.153-168、
同「租税判例研究(第358回)三井住友銀行条約法令漁り事件」『ジュリスト』No.1219(2002.3.15)

① 「仮装行為」に関する命題について法的根拠を明らかにせず、本件に当てはめることはしていない。
② 租税回避行為の否認根拠は、憲法12条の権利・自由の濫用禁止、国内税法及び租税条約の規定である。「経済目的からみる真実の法律関係」を実質優先の原則(所法12条、法法11条)から導き出しているようであるが、この命題を「実質所得者課税」の問題領域に適用するのか、「国際的租税回避」の問題領域に適用するのか、明らかでないため、租税回避行為の否認には適用できない。
③ 源泉税減免請求権の受益者及び外国税額控除権の外国法人への実質的譲渡の件を究明せず、「当事者がその真に意図した私法上の事実関係」を認識することができなかった。この問題は、国際課税において法律問題として議論されるべきであるが、それをしていない。

(まだ書きかけ)

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資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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