元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 (本庄資「外国税額控除余裕枠の利用による租税回避事案に鉄槌を下した最高裁判決」『税経通信』(2006)より) 第一審は3件とも同じ裁判官が判断している。 (1) ① 「仮装行為」に関する命題について法的根拠を明らかにせず、本件に当てはめることはしていない。 (まだ書きかけ) PR |
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Coolhage
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非公開
職業:
元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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