元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 租税法律主義 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」 日本国憲法30条 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」 日本国憲法84条 租税公平主義 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 日本国憲法14条1項 「成文性」 「租税法は、国民の納税義務を定める法であり、その意味で国民の財産権への侵害を根拠づける、いわゆる侵害規範であるから、将来の予測を可能ならしめ、法律生活の安定を図るため、成文の形式をとることが要求される」 (資料) 金子宏『租税法[第11版]』弘文堂(2006) PR |
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Coolhage
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非公開
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元大学院生
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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