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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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租税法律主義

「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」 日本国憲法30条

「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」  日本国憲法84条 

租税公平主義

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 日本国憲法14条1項



「成文性」

「租税法は、国民の納税義務を定める法であり、その意味で国民の財産権への侵害を根拠づける、いわゆる侵害規範であるから、将来の予測を可能ならしめ、法律生活の安定を図るため、成文の形式をとることが要求される」
「租税法が侵害規範にかんがみ、納税義務を根拠づけ、あるいはそれを加重するような内容の慣習法の成立を認める余地はなく、例外的な場合に、納税義務者に利益を与える慣習法の成立を認めうるにすぎないと考えるべきであろう」(金子『租税法[第11版]』P.33)

(資料)

金子宏『租税法[第11版]』弘文堂(2006)

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プロフィール
HN:
Coolhage
性別:
非公開
職業:
元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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