元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 入湯税は、入湯客に課せられる税であり、温泉旅館業者は、入湯客から預かった入湯税を市町村に納める。 法第28条第1項(課税標準)に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。 温泉旅館業者Aは、入湯客から入湯税を徴収する際において、入湯税の額を明示しないまま(のみならず、入湯税が含まれていること自体も明らかにしないまま)入湯税相当額を入湯料に含めて入湯客から徴収し、その経理処理においては、入湯税相当額を含む入湯料をそのまま売上勘定に計上した後、入湯税納付時に入湯税相当額を売上勘定から減算して、その減算後の額を基礎として消費税等の課税標準を算出した。 平成17(行ウ)529 平成18年10月27日 東京地方裁判所 (納税者勝訴) 《私見》 この判決は、解釈論的には妥当なものと言えると思います。 もしかしたら消費税の「帳簿等の保存義務」に対する解釈にも影響を与える可能性があるのではないかと思うのですが、関係ないのでしょうか? 類似する判決として、軽油引取税と消費税の問題がありますので、後日検討したいと思います。 PR |
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