元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 死亡した日より後に支給された生存月に係る国民年金等は、相続財産ではないから相続税の課税財産ではなく、それを取得した遺族に対して一時所得が課されることが確認された事例。 国民年金等については、原則として生存期間中に支払われるものであり、被相続人の死亡後において支払われるものであってもそれは生存期間中に係る部分である。そのため、通常の「未収金」同様、相続財産を構成し、相続税の課税対象になると思っていました。 PR ![]() ![]() |
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Coolhage
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非公開
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元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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