元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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また、ずっと追っかけている「生命保険年金の二重課税問題」の件です。
相続税が課された年金に所得税は課せられるか 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(2) 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(3) 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(資料編) この判決で、課税庁は、「年金の受給は、基本権に基づくものではなく、支分権に基づくものである」から、課税してもいいのだという主張をしています。 この主張の仕方だと、基本権に基づくものなら非課税だと言っているようですが、果たして本当でしょうか。 遺族年金の受給開始後に支払われる適格退職年金契約の解除一時金 上記は、国税庁の質疑応答事例です。 従業員の死亡により遺族が受け取る退職年金は、相続税においてみなし相続財産とされて相続税が課されます。一方、受給時は、所得税法第9条第1項第3号ロにより非課税となります。 ところが、会社が適格退職年金制度を廃止したことにより、遺族に対して適格退職年金契約の解除一時金が支払われた場合は、一時所得とされるとのことです。 この解除一時金は、まさしく、適格退職年金に係る基本権に基づき支給されるものではないでしょうか? 国税庁自身が、このような取扱いをしている以上、「基本権」「支分権」の相違を理由とするのは、まったく無意味であると思います。 もし国の立場にたつとしたら、ここはやはり小林栢弘税理士の言われるように、「移転による所得」「創出による所得」という区分が妥当であると思います。 10月25日に福岡高裁判決が出るようです。どんな判決がでるのでしょうか。 不謹慎ですが、判決がどうあれ、最高裁まで行ってほしいです。 当日本当は傍聴に行きたいのですが、さすがに福岡は、遠い。。。 PR |
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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