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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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採用した「解除条件付債権放棄」を「停止条件付債権放棄」と認定し、貸倒損失を否認した事例

一審 平成9(行ウ)260 平成13年3月2日 東京地裁 (納税者勝訴)
   「解除条件付債権放棄」を税務上「停止条件付債権放棄」と認定するという被告主張を「採るに足らない主張」と一蹴。

控訴審 平成13(行コ)94 平成14年3月14日 東京高裁 (納税者敗訴)
   債務の40%の財産があるので回収可能と認定。解除条件付債権放棄の私法上の効力が生じているが(つまり、貸付金は消滅しているが)、税法上の損失の計上時期は、解除条件の成就が不確定である以上、損失は不確定であるから、平成8年3月期に貸倒損失を計上することはできない、翌期に貸倒損失は確定と認定(私法上の貸付金は消滅していると判示しながら、税務上は、消滅した貸付金を資産に計上するという矛盾を露呈している判示。by 大淵博義教授

最高裁

(書きかけ)

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プロフィール
HN:
Coolhage
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非公開
職業:
元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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