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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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相互値引販売契約を交換だと認定した事例。

所有資産の売買の形式により代替資産を取得したが、それぞれの資産の評価額が時価の6~7割だったため、その補足金付契約により、相互売買と代金の相殺による税負担の軽減を図ったものと認定された。

しかし、税負担の軽減が目的だからといって取引自体は仮装ではなく、さらに、当事者の取引形式を引きなおすことは許されないとして課税庁の主張を排斥した。



一審 平成7(行ウ)213 平成10年5月13日 東京地裁 (更正適法)

控訴審 平成10(行コ)108 平成11年6月21日 東京高裁 (更正違法・取消)
    『判例時報』1685号P.33~
    訟務月報47巻1号P.184

上告 平成15年6月13日 不受理決定 (納税者勝訴確定)

この判決について、関根稔先生は、所得税36条によって課税価格を算定すべきだったとしている。(関根稔「相互に土地を低額譲渡したら」

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Coolhage
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非公開
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元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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