元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 任意組合の成立を否定し、利益分配契約と認定した事例。 航空機リース事件では納税者が勝訴し、映画フィルムリース事件では、納税者が敗訴した。 (判例) 航空機リース事件 第一審 平成15(行ウ)26・31 平成16年10月28日 名古屋地裁 (納税者勝訴) 控訴審 平成16(行コ)48 平成17年10月27日 名古屋高裁 (納税者勝訴)→上告断念・確定
映画フィルムリース事件 第一審 平成8(行ウ)103・107 大阪地裁 控訴審 平成10(行コ)65 平成12年1月18日 大阪高裁 (控訴棄却・納税者敗訴) 上告審 平成12(行ヒ)133 平成18年1月24日 最高裁第三小法廷 行集第60巻1号252頁 (納税者敗訴) (資料) 金丸和弘「フィルム・リース事件と『事実認定による否認』」『ジュリ』1261号P.136。 PR |
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Coolhage
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元大学院生
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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