元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 外国税額控除余裕枠利用事件に関する資料 (訴訟資料) りそな銀行事件 平成9(行ウ)77-79 平成13年12月14日 大阪地裁 (認容) 同 控訴審 平成14(行コ)10 平成15年5月14日 大阪高裁 (控訴棄却) 同 上告審 平成15(行ヒ)215 平成17年12月19日 最高裁第二小法廷 民集第59巻10号2964頁 三井住友銀行事件 平成9(行ウ)47・48 平成13年5月18日 大阪地裁 (認容) 同 控訴審 平成13(行コ)47 平成14年6月14日 大阪高裁 (請求棄却) 同 上告審 平成14(行ツ)219、平成14(行ヒ)257 平成17年12月19日 最高裁決定 上告棄却 UFJ銀行事件 平成9(行ウ)64-67 平成14年9月20日 大阪地裁 (認容) 同 控訴審 平成14(行コ)82 平成16年7月29日 大阪高裁 (控訴棄却) 同 上告審 平成16(行ヒ)326 平成18年2月23日 最高裁第一小法廷 (破棄自判、請求棄却)
(判決肯定意見) 「この判断の根底には、(中略)憲法12条、民法1条3項にいう「自由・権利の濫用の禁止」に抵触する「法の濫用」を禁止する思想があると受け止めるべきではなかろうか」 「最高裁は、本最高裁判決で、国の主張を正面から受け止め、新しい法理論を創造しようとしている」 「一定の範囲で国側の主張が認められた」 (判決否定意見) 「法律の施行規定との明確な違背を指摘した高裁判決を意図的に無視したとしか思えないこの最高裁判決は、判決の名に値しないものであると思います。」橋本守次「租税回避をめぐる最近の最高裁判決の検討 第2部 外国税額控除の適用の可否」『zeimuQA』税務研究会(2006年7月~9月) (未読 又は未整理) 吉村政穂「判例評論 最高裁H17/12/19」『判例時報』1937号P.184~188 川端康之「最近の最高裁租税判例について」『国際税務 Vol.26 No.9』税務研究会(2006) 谷口勢津夫「司法過程における租税回避否認の判断構造-外国税額控除余裕枠利用事件を主たる素材として-」租税法研究32 (下級審判決に対する評釈) 「全体があらかじめ計画された一連の取引であることは明白であり、一方のみの目的にとらわれることなく、全体を一体のものとして、つまり真実の法律関係に基づいて課税されるべきである。」 「…公平負担の原則に反する場合は明文の規定がなくても否認できるとの判例も多い。」 「国側は司法の積極性を要求するが、立法の対応の遅れを裁判所の役割に期待するのは不適当である 「しかしながら、…法の一般理論である民法1条の3の権利の濫用規定を最後のよりどころに、「事業目的の理論」の根拠づけを行うことを検討するのは有益ではないかと思われる。」 八ッ尾順一『租税回避の事例研究』清文社(2005)
(社)日本貿易会『 外国税額控除制度の改正に関する提言』(2003) 石井亮「最新税務裁判例」『税と経営 No.1587』税経(2006) http://neon98.exblog.jp/2403150 http://blog.goo.ne.jp/9605-sak/e/f860b1f3058f6650c9ab64ac18478397 http://www.sney.com/pdf/jan2006-01j.pdf http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2003/091/honbun.html http://www.law.kobe-u.ac.jp/lawlib/2006/nov/kakokokunainov.htm
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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