元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 譲渡所得額認定取消請求事件 昭和35(オ)437 昭和36年10月13日 最高裁第二小法廷判決 民集第15巻9号2332頁 原審:東京高裁 裁判要旨: 所得税法第9条第1項第8号にいう収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、現実の収入金額を指すものと解すべきである。 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は、所得税法第11条の4の雑損にあたらない。 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は所得税法第9条第1項第8号の経費にあたらない。 本文より抜粋: 収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、具体的場合における現実の収入金額を指すものと解するのが相当である。 所得税法第11条の3により控除される雑損とは、納税義務者の意思に基づかない、いわば災難による損失を指すことは、同条の規定上からも明らかであり、上告人の求償権が所論のとおり取立不能であっても、もともと抵当権の設定が上告人の意思に基づくものであり、雑損控除はできない。 所得税法第9条第1項第8号に規定する「譲渡に関する経費」とは、譲渡を実現するために直接必要な支出を意味するものと解すべきである。
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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