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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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① 仮装・隠蔽行為

② 同族会社等の行為計算の否認(組織再編・連結法人を含む)

③ 私法上の法律構成による否認

④ 課税減免規定の限定解釈による否認

⑤ 立法趣旨による租税法規の不適用(?)


「通謀」「虚偽表示」「契約当事者の真意」「真実の法律関係」を課税庁が立証しなければならない。



① 仮装・隠蔽行為

  実際に売却していないのに契約書を作成して売却したように見せかける、など。
仮装・隠蔽が認定された場合、それは租税回避行為ではなく、脱税(tax evasion)である。
よって、重加算税を伴う。


② 同族会社等の行為計算の否認(組織再編・連結法人を含む)

行政庁が否認できる一般的な否認規定としてはこれだけ。包括的否認規定とも呼ばれる。
従来は確認的規定との考え方もあったが、現在は創設的規定との考え方が支配的。よって、現在は132条等の適用による否認の例は少ない。


③ 私法上の法律構成による否認

例:相互値引販売など。
 一見私法上の法律関係に即しており、私法上の効果が発生しているため仮装には当たらないが、真実の効果はそれとは別のところにあるもの。
 法理論上は、これは私法上の真実の法律関係に即した課税であって、法的には脱税である。
(金子教授は、「仮にも真実の法律関係から離れて法律関係を構成しなおすようなことは許されない」と述べ、私法上の法律構成による否認という考え方自体を否定しているようである。)


④ 課税減免規定の限定解釈による否認

 例:グレゴリー事件判決によって認められた法理(proper business purposeの法理)
 グレゴリー事件は、「非課税規定の立法目的にてらし、その適用範囲を限定的に或いは厳格に解釈し、その立法目的と無縁な租税回避のみを目的とする行為をその適用範囲から除外するという解釈技術を用いた例である。このように、ある規定の解釈に当たって、その中に立法趣旨を読み込むことによってその規定を限定的に解釈するという解釈技術は、わが国でも用いる余地があると思われる。」(金子教授の見解を引用。今村隆「最近の租税裁判における司法判断の傾向」『税理』2006年5月号)(金子宏「租税法と私法」『租税法研究』6号P.20~)(金子宏『租税法[第11版]』弘文堂、P.131)

 課税減免規定に形式的に該当する取引であっても、税負担の回避・軽減が主目的であり、その規定の本来の政策目的の実現とは無縁である場合、その規定の縮小解釈・限定解釈によって、その適用を否定することができるとする考え方。ただし、この限定解釈の法理の適用については、十分に慎重でなければならない。

「『事業目的の理論』とは、制定法の趣旨を明らかにすることが重要なのであり、政策的減免規定について、限定解釈できることを明らかにした規定であると解するのは、Gregory事件判決の判旨として読み取るのは不正確であると思われる」
水野忠恒「外国税額控除に関する最近の裁判例とその問題点」『月刊国際税務 Vol.23 No.3』税務研究会(2003.3)


⑤ 立法趣旨による租税法規の不適用(?)

 例:外国税額控除余裕枠利用事件、映画フィルムリース事件(?)
 「最高裁判決は、課税の減免規定の適用の場面において、その立法趣旨に著しく逸脱する態様の取引をあえて行っている場合に当該租税法規の適用をしないとの法理を明らかにしたものと考える。」(今村隆「最近の租税裁判における司法判断の傾向」『税理』2006年5月)

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