元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 ① 仮装・隠蔽行為 ② 同族会社等の行為計算の否認(組織再編・連結法人を含む) ④ 課税減免規定の限定解釈による否認 ⑤ 立法趣旨による租税法規の不適用(?)
① 仮装・隠蔽行為 実際に売却していないのに契約書を作成して売却したように見せかける、など。
行政庁が否認できる一般的な否認規定としてはこれだけ。包括的否認規定とも呼ばれる。
例:相互値引販売など。
例:グレゴリー事件判決によって認められた法理(proper business purposeの法理) 課税減免規定に形式的に該当する取引であっても、税負担の回避・軽減が主目的であり、その規定の本来の政策目的の実現とは無縁である場合、その規定の縮小解釈・限定解釈によって、その適用を否定することができるとする考え方。ただし、この限定解釈の法理の適用については、十分に慎重でなければならない。 「『事業目的の理論』とは、制定法の趣旨を明らかにすることが重要なのであり、政策的減免規定について、限定解釈できることを明らかにした規定であると解するのは、Gregory事件判決の判旨として読み取るのは不正確であると思われる」
例:外国税額控除余裕枠利用事件、映画フィルムリース事件(?) PR |
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