元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 (たぶんこんな感じだと思うんですが、違っていたらご指摘よろしくお願いします。) 例:旧大和(りそな)事件 クック諸島にあるA社は、その関係会社でやはりクック諸島にあるB社に、年利11%でお金を貸そうとしました。(話を簡単にするために、利率や期間は変えています。) B社への貸付金に対して、A社は利息を受け取る訳ですが、クック諸島では、その受取利息に15%の源泉税がかかってしまいます。A社は、関係会社同士の金銭のやりとりで15%の源泉税がかかってしまうのが嫌でたまりません。 そこで両者は、日本の銀行とシンガポールを利用するすごいアイデアを思いつきました。キーとなるのは、(1) シンガポールの預金利息には源泉税がかからないこと、(2)日本の外国税額控除制度にセキュリティホールがあること、の2点です。 事件を理解するにつれ、この2点を組み合わせることを最初に思いついた人が、いかにすごいかってことを感じざるを得ません。 A社は、さっそく旧大和銀行シンガポール支店(以下、X行)に行きました。 A「ねぇねぇ、A社がおたくの銀行に預金するからさぁ、その預金を担保にしてA社にお金貸してくれない?」 X行「でも、源泉税を15%も差し引かれるなら、当行の貸付利率をそれだけ上乗せしないと、当行が損するじゃありませんか。」 A「いやいや、日本には外国税額控除制度があって、負担した税金はちゃんと戻ってくるんですよ。」 預金利率を10%、貸付利率を11%とすると、貸付利息に15%もの源泉税がとられるならば、税引き後の利率は11%×(1-15%)=9.35%となり、0.65%だけ損が出ます。でもその源泉税が還付されるなら、1%のサヤが抜けます。X行は、預金を担保にするので、要は右から左へお金を移動させるだけで1%もらえるわけです。おいしい話です。 そこで、クック諸島のA社はX行のシンガポール支店に5000万ドルを預金し、同時にシンガポール支店は、B社に5000万ドルを貸し付けました。 1年後(期間は変えています)、クック諸島のA社は、5000万ドルの預金利息として、10%の500万ドルを受け取りました。シンガポールには源泉税がとられないので全額受け取ることができます。B社に直接貸し付けていれば 5000万ドル×11%×(1-15%)=4,675,000ドル しか受け取れなかった訳ですから、差引325,000ドルのお得です。一方、クック諸島のB社は、A社に払うべき11%の利息を、X行に支払っただけですから、損得はありません。 かわって、X行では、預金利息500万ドルをA社に支払う一方、B社からの利息4,675,000ドルを受け取りました。このままでは325,000ドルの損失です。そこで、税務申告書において外国税額控除制度を適用して、クック諸島政府に支払った源泉税 5000万ドル×11%×15%=825,000ドル 分だけ、法人税を少なく支払いました。結果として、825,000-325,000=50万ドル、つまり貸金5000万ドルの1%の儲けを出したことになります。 さて、ここで問題です。 A社とB社が直接取引をした場合と比較して、A社は325,000ドル得しました。B社は損得なしです。X行は50万ドル儲けました。(現実には、利率を調整して、三社がそれぞれ儲かるようになっています。) このようにみんなが「よかったね」と言いそうな取引、それではいったいどこが問題なのでしょうか? 各法人の実際の関係: ニュージーランドで設立された投資法人が投資家から集めた資金をクック諸島において債権投資。 実際に行われた取引は、 平成元年3月31日、X行はB社に対して年利10.85%で$5000万を貸付けた。貸付利息は年$5,425,000だが、クック諸島源泉税$813,750控除後の$4,611,250を受け取っている。 一方、A社は (書きかけ) PR ![]() ![]() |
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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