元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 この記事は、「税法Wiki」に移動しました。 早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院法学研究科卒 早稲田大学法学部教授(テーマ:原子力行政法、税務行政法) 早稲田大学大学院教授 居住の用に供していた宅地を土地区画整理事業のために立ち退き、更地になっている間に相続が発生した。この土地に小規模宅地の評価減を適用できるとされた事例。(納税者勝訴) この記事は、「税法Wiki」に移動しました。 (経歴) 1964年 京都大学法学部卒業 「アメリカでは、租税弁護士や会計士の手によって、複数の一般措置の組み合わせ、一般措置と特別措置の組み合わせ、複数の特別措置の組み合わせ等の方法で、税負担を軽減・回避する仕組み(スキーム)がいろいろと考案され、利用されてきた。これらのスキームは、タックス・シェルター(tax shelter)と呼ばれている」
租税回避(tax avoidance) ① 私法上の選択可能性を利用し、 この記事は、「税法Wiki」に移動しました。 昭和6(1931)年12月9日 東京都生まれ 中央大学法学部卒 川端康之「最近の最高裁租税判例について」『月刊国際税務[Vol.26 No.9]』(2006.9)P.43-51 1.「オウブンシャ・ホールディング事件について」 …株式価値の希釈化を22条2項に当たるものと構成するには、以下の吟味すべき事項が不足しているのではないか。 2.映画フィルム・リース組合事件 …最高裁は、「原審大阪高裁が、本件取引が租税回避を目的とし、実質的に映画に関する所有権その他の権利を真実取得したものではない(契約書上、そのような形式や文言が用いられたに過ぎない)と、映画フィルムの取得自体を私法上疑問視しているのに比較すると、むしろ、私法上は組合の成立も映画フィルムの取得も肯定しつつも(肯定するからこそ、組合には実質的に使用収益権が残されていない点を指摘し得る)、そのような取引から生ずる危険を負担せず、また、当事者が映画の配給事業には知識や経験もなく積極的に関与していないことの二点を重視した理論構成であろう。」 3.外国税額控除余裕枠利用事件 「注目すべきは、政策的減免措置であるから限定的に解釈すべきであるという論旨ではなく、制度趣旨を措定した上でそれから外れるような適用はする必要がないと見ることができるような『趣旨目的から著しく逸脱する態様で利用して納税を免れ』ることを濫用であるとしていること(…)、税負担の公平を害するものであること(…)により、外国勢を外国税額控除の対象とすることはできないとしていることである。」 4.これらの事案を通観して ① 事業目的の存否を根拠として納税者の立場を疑問視することには、最高裁は消極的であるようだ。 ② 外国税額控除余裕枠利用事件で適用された「法の濫用」が、一般化され得る法律構成であるなら、オウブンシャ・ホールディング事件においても「特定現物出資規定の濫用」という法律構成をとるべきであったのではないか。特定現物出資規定こそ、明らかに課税減免規定(正確には繰延規定)だからである。 (以下、判決文より) 「租税は、国家が、その課税権に基づき、特別の給付に対する反対給付としてでなく、その経費に充てるための資金を調達する目的をもつて、一定の要件に該当するすべての者に課する金銭給付である」 「我が国の憲法も、かかる見地の下に、国民がその総意を反映する租税立法に基づいて納税の義務を負うことを定め(30条)、新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要としている(84条)。それゆえ、課税要件及び租税の賦課徴収の手続は、法律で明確に定めることが必要である」 「思うに、租税は、今日では、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるについて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかりでなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがつて、租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。そうであるとすれば、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定することができず、これを憲法14条1項の規定に違反するものということはできないものと解するのが相当である。」
租税法律主義 「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」 日本国憲法30条 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」 日本国憲法84条 租税公平主義 「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 日本国憲法14条1項 任意組合の成立を否定し、利益分配契約と認定した事例。 航空機リース事件では納税者が勝訴し、映画フィルムリース事件では、納税者が敗訴した。 相互値引販売契約を交換だと認定した事例。 所有資産の売買の形式により代替資産を取得したが、それぞれの資産の評価額が時価の6~7割だったため、その補足金付契約により、相互売買と代金の相殺による税負担の軽減を図ったものと認定された。 しかし、税負担の軽減が目的だからといって取引自体は仮装ではなく、さらに、当事者の取引形式を引きなおすことは許されないとして課税庁の主張を排斥した。 木村 弘之亮 (キムラ コウノスケ) (本庄資「外国税額控除余裕枠の利用による租税回避事案に鉄槌を下した最高裁判決」『税経通信』(2006)より) 第一審は3件とも同じ裁判官が判断している。 (1) ① 「仮装行為」に関する命題について法的根拠を明らかにせず、本件に当てはめることはしていない。 (まだ書きかけ) この記事はこちらに移転済。 判示のなかで、「国民健康保険料(国民健康保険法76条)」は「租税ではないから憲法84条は直接には適用されない」としながらも、「国民健康保険税(地方税法703条の4第1項)」は「形式が税であるため、84条が適用される」と判示しているのは、留意すべき点であろう。 「特別の給付に対する反対給付としてではなく」課するものは、「形式のいかんにかかわらず」租税に該当する。 …但し、反対給付の性質を有するものは、保険料か保険税かといった「形式」によって租税に該当するか否かが判断されるということだろう。 実態は、全国市町村の約9割が、国民健康保険「料」としてではなく、国民健康保険「税」として賦課・徴収している。しかし旭川市は、めずらしく「料」として賦課していた。 吉村政穂(ヨシムラ マサオ) (略歴) 1976/06 千葉生 (学会) 租税法学会 外国税額控除余裕枠利用事件に関する資料 (訴訟資料) りそな銀行事件 平成9(行ウ)77-79 平成13年12月14日 大阪地裁 (認容) 同 控訴審 平成14(行コ)10 平成15年5月14日 大阪高裁 (控訴棄却) 同 上告審 平成15(行ヒ)215 平成17年12月19日 最高裁第二小法廷 民集第59巻10号2964頁 三井住友銀行事件 平成9(行ウ)47・48 平成13年5月18日 大阪地裁 (認容) 同 控訴審 平成13(行コ)47 平成14年6月14日 大阪高裁 (請求棄却) 同 上告審 平成14(行ツ)219、平成14(行ヒ)257 平成17年12月19日 最高裁決定 上告棄却 UFJ銀行事件 平成9(行ウ)64-67 平成14年9月20日 大阪地裁 (認容) 同 控訴審 平成14(行コ)82 平成16年7月29日 大阪高裁 (控訴棄却) 同 上告審 平成16(行ヒ)326 平成18年2月23日 最高裁第一小法廷 (破棄自判、請求棄却)
(判決肯定意見) 「この判断の根底には、(中略)憲法12条、民法1条3項にいう「自由・権利の濫用の禁止」に抵触する「法の濫用」を禁止する思想があると受け止めるべきではなかろうか」 「最高裁は、本最高裁判決で、国の主張を正面から受け止め、新しい法理論を創造しようとしている」 「一定の範囲で国側の主張が認められた」 (判決否定意見) 「法律の施行規定との明確な違背を指摘した高裁判決を意図的に無視したとしか思えないこの最高裁判決は、判決の名に値しないものであると思います。」橋本守次「租税回避をめぐる最近の最高裁判決の検討 第2部 外国税額控除の適用の可否」『zeimuQA』税務研究会(2006年7月~9月) |
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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