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元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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 いわゆる「自販機設置による消費税の還付スキーム」で、還付請求を棄却する裁決が出ました。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0301000000.html

自販機スキームは、プロの間ではすでに知れ渡っている手法です。

この事例では、スキームそのものが極端すぎます。
建物(アパート)購入代金に対する消費税(約116万円)を還付しようとして計上した自販機の販売手数料が114円!消費税5円ですよ!

これは課税庁もカチンとくるでしょう。

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また、ずっと追っかけている「生命保険年金の二重課税問題」の件です。

 相続税が課された年金に所得税は課せられるか
 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(2)
 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(3)
 相続税が課された年金に所得税は課せられるか(資料編)

この判決で、課税庁は、「年金の受給は、基本権に基づくものではなく、支分権に基づくものである」から、課税してもいいのだという主張をしています。

この主張の仕方だと、基本権に基づくものなら非課税だと言っているようですが、果たして本当でしょうか。

まだ新聞のニュースを読んだだけで、詳細はわかりませんが、興味深い判決です。


以下、福井新聞の平成19年9月13日付記事によりますと
以下、Tabisland判例速報によりますと、

原則として、店舗売却や賃貸料収入に対しては消費税が課されるのですが、判決では、破産宣告を受け、破産管財人の下で行った取引は、破産財団という新設法人の取引であり、債務超過のため資本金1000万円未満の新設法人に該当することになり、当初2年間は納税義務を負わない、というものです。

入湯税は、入湯客に課せられる税であり、温泉旅館業者は、入湯客から預かった入湯税を市町村に納める。
温泉旅館業者にとって入湯税は売上ではなく、単なる預り金である。

消費税法基本通達10-1-11

法第28条第1項(課税標準)に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。

温泉旅館業者Aは、入湯客から入湯税を徴収する際において、入湯税の額を明示しないまま(のみならず、入湯税が含まれていること自体も明らかにしないまま)入湯税相当額を入湯料に含めて入湯客から徴収し、その経理処理においては、入湯税相当額を含む入湯料をそのまま売上勘定に計上した後、入湯税納付時に入湯税相当額を売上勘定から減算して、その減算後の額を基礎として消費税等の課税標準を算出した。

そこで課税庁は、この経理方法が基通10-1-11但し書の「その税額に相当する金額について 明確に区分されていない場合」に該当するとして、消費税の更正処分を行った。

注:これは、酒井先生のブログではありません!!


元の記事は、「税法Wiki」に移動しました。
元の記事は、消去いたしました。


理由は、このブログを酒井先生ご本人のブログだと勘違いされる方が多いためです。

酒井先生ご本人の書かれたブログは知りませんが、私の知る限り、
酒井先生にもっとも近いブログは、酒井克彦の「寝不足でキャッチボール」だと思います。

死亡した日より後に支給された生存月に係る国民年金等は、相続財産ではないから相続税の課税財産ではなく、それを取得した遺族に対して一時所得が課されることが確認された事例。

控訴審 平成1(ネ)199 平成3年6月26日 札幌高裁

上告審 平成3(行ツ)212 平成7年11月7日 最高裁第三小法廷 行集49巻9号1829頁

これは租税裁判とは言えませんが、未収年金が相続財産ではないという判断をした点で、租税に影響を与える裁判です。

実際、この判例に基づき、公務員であった被相続人の未支給共済年金(多くても2か月分)が、相続財産ではないとして税務署から減額更正を受けた例を知っています。

夫弁護士と妻税理士、それぞれ別の事務所で独立して事業を営んでいた。

夫弁護士は、妻税理士に支払った税務顧問報酬(常識的な金額)を費用計上して申告したところ、課税庁は、所得税法56条を盾にその費用計上を否認した。

第一次宮岡訴訟
第一審:東京地裁平成15年7月16日 平16(行ツ)248号 (一部納税者勝訴) (藤山裁判長)
控訴審:東京高裁平成16年6月9日 平15(行コ)209号 (納税者敗訴)
上告審:最高裁第三小法廷平成17年7月5日 平13(行ウ)423号 (納税者敗訴)

第二次宮岡訴訟
第一審:東京地裁平成17年9月14日 平16(行ウ)313号
控訴審:東京高裁平成18年1月31日 平17(行コ)259号
上告不受理:最高裁第三小法廷平成18年6月16日 平18(行ヒ)127号
棄却・確定 最高裁第三小法廷平成18年6月27日 平18(行ツ)110号 (いずれも納税者敗訴)

参考:服部事件
第一審:東京地裁平成15年6月27日 平14(行ウ)82号
控訴審:東京高裁平成15年10月15日 平15(行コ)175号
上告審:最高裁平成16年11月2日 平16(行ツ)23号 (いずれも納税者敗訴)
この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
以下の記事は、まもなく消去いたします。

品川芳宣(シナガワ ヨシノブ)

1941年9月16日生まれ
1962年4月 東京国税局(普通科研修生)採用
1965年4月 税務大学校研究科研修生
1968年9月 慶應義塾大学経済学部卒
1973年7月 税務大学校租税理論研究室助教授
1974年7月 三次税務署長
1978年7月 (出向)法務省訟務局租税訟務課課長補佐
1984年7月 (出向)東京地方裁判所調査官
1986年7月 税務大学校教育第二部長
1988年7月 国税庁直税部資産評価企画官
1991年7月 国税庁徴収部徴収課長
1992年7月 国税庁徴収部管理課長
1994年7月 高松国税局長
1995年4月 筑波大学社会科学系教授

早稲田大学大学院客員教授(専任)
筑波大学名誉教授
日本税理士会連合会部外理事、弁護士

ここでは、各学者の評釈を集めて、それぞれの考え方を紹介したいと思います。
(5月11日加筆)

長崎地裁判決について、自分なりに意見をまとめてみましたが、考え方を大きく180度修正します。
この考え方によると、納税者が負けてしまいます。
引き続き、納税者の応援をしたいと思いますが。。。
この記事は、「税法Wiki」に移転しました。
以下の記事は、まもなく抹消いたします。

日本租税理論学会 ( Japan Association of Science of Taxation )

事務局:〒101-8375 東京都千代田区三崎町2-3-1 日本大学法学部研究室内
理事長:北野弘久(日本大学名誉教授)

発足:1989年12月9日(規約制定日)

学会誌: 租税理論研究叢書 (年1回発行) (法律文化社)

入会資格:会員二人の推薦を得て理事会の承認を受けなければならない (規約第6条)
死亡退職金は、被相続人の死亡を原因として、遺族に支払われるものであり、被相続人の財産には該当しないため、民法上の相続財産ではありませんが、実質は同じなので、相続税法では、「みなし相続財産」として、課税の対象になっています。

しかし、なぜか、公務員の死亡退職金は違うようです。

公務員の死亡退職手当の受給権は、遺族固有の権利であるから、みなし相続財産には含まれない。
(金子宏『租税法[第11版]弘文堂』(2006)P.472)
開業している弁護士が、自ら営んでいる弁護士業務に関する個人の知識を深めるために、大学院の博士課程を受講した際の授業料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるか。
この記事は、「税法Wiki」に移転いたしました。
以下の記事は、まもなく抹消いたします。


設立

事務所:

理事長:水野忠恒

学会誌:「租税法研究」(取扱:有斐閣) 年1回刊行
この記事は、「税法Wiki」に移転いたしました。
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昭和26年11月設立
事務所:京都市左京区高野竹屋町30番地
理事長:清永敬次(京都大学名誉教授)

学会誌:「税法学」(取扱:清文社) 年2回刊行

平成10年3月31日以前に取得した建物は、定額法と定率法を選択適用することができた。

被相続人が、建物を事業の用に供するに際し、定率法を選択して減価償却を行っていたが、平成10年4月1日以後に相続が発生し、相続人が事業を承継した。

① 相続人は引き続き定率法を選択することができるか?
② 相続承継によって、定率法の選択の効力も承継されるか?
③ 定額法とした場合の償却方法は、償却方法の変更に準ずる方法となるか?

この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
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渡辺 充 (ワタナベ ミツル)
http://www.meijigakuin.ac.jp/%7Ewatax/

1957年5月11日 小樽生まれ
1981年 中央大学 卒業
1986年 成蹊大学大学院博士後期過程満期退学 (って?)
税理士登録
(財)日本税務研究センター研究員
1990年 小樽女子短期大学経営実務科 講師
1996年 小樽女子短期大学経営実務科 教授
1999年 東北文化学園大学総合政策学部教授
2004年 明治学院大学法学部教授

駒澤大学大学院 客員教授
中央大学大学院 國學院大學大学院 東洋大学大学院 東北学院大学大学院 講師
この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
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村井 正 (ムライ タダシ)

1935年生まれ
1960/03 京都大学大学院法学研究科修了(京都大学法学修士)
1963~1966 ドイツ政府奨学生(DAAD)としてハイデルベルグ大学留学
1966/03 京都大学大学院法学研究科博士課程単位取得
1966年 関西大学法学部専任講師
1968年 関西大学法学部助教授
1975年 関西大学法学部教授
1986~1988 関西大学法学部長
1989~1993 関西大学国際交流センター所長
1993~1995 関西大学法学研究所長
1995年 追手門学院大学経済学部非常勤講師
愛知学院大学教授、関西大学名誉教授、名古屋経済大学大学院講師


国税徴収法第24条第6項の規定は、その譲渡担保の目的債権が国税の法定納期限後に発生したものであっても適用があるとされた事例。

(事案の概要)
関係者は、上告人X、Xに対する債務者B、担保提供者A、Aの取引先C。

H9/3/31 Xは、Bの債権について、Aに担保提供を求めた。XとAは、その時点で有していたCの売掛金債権、及びその後1年間分のCの売掛金債権について、債権譲渡担保契約を締結。
H9/6/5 Bの貸倒れに伴い、Cに対し、上記契約を内容証明郵便にて通知。
H9/9/30 Aの国税に係る法定納期限が到来。
H10/4/3 国税の滞納処分として、H10/3/11~3/30の取引に係るC売掛金債権を差押え。

将来発生する債権について譲渡担保契約を締結している場合において、国税の法定納期限後に発生した債権は、課税庁と担保権者のどちらに優先権があるか。
この記事は、「税法Wiki」に移動しました。
以下の記事は、まもなく消去いたします。

水野 忠恒 (ミズノ タダツネ)

1951/06 東京生まれ
1975/03 東京大学法学部第一類(私法コース)卒業、東京大学法学部助手
1978/11 東北大学法学部助教授(租税法担当)
1982/06~1984/08 ハーバード・ロースクール、カリフォルニア大学(バークレイ)ロースクール留学
1992/04 東北大学法学部教授
1994/04 早稲田大学法学部教授
1997/04 一橋大学法学部教授
1999/04 一橋大学大学院法学研究科教授

政府税制調査会委員(法人課税小委員会委員長、非営利法人課税ワーキンググループ座長)
国税審議会委員(国税審査分科会、税理士分科会、酒類分科会各委員)
関税等不服審査会委員

この記事は、こちらに移転済。

含み資産(テレビ朝日の株式)を持つ内国法人の外国子会社が著しい第三者有利発行増資を行い、オランダ法人の子会社になった。結果として日本はその含み益に課税することはできなくなった。

そこで課税庁は、外国子会社が行った第三者割当増資(資本取引)について、内国親会社がオランダ法人に子会社株式を寄付したものとして課税を行った。

① 資本取引に対して法人税法第22条を適用できるか
② この場合の株式の時価について、法人税相当額を控除できるか

相続や贈与によって取得した資産の名義書換料は、その資産を譲渡した場合の取得費として譲渡所得から控除できるか。

判例速報(Tabisland)
賃貸用不動産を相続によって取得し、引き続き事業の用に供した場合、その登記費用は必要経費に算入されるか。


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Coolhage
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元大学院生
自己紹介:
資産税が中心になると思います。

記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。

まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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