元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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賃貸用不動産を相続によって取得し、引き続き事業の用に供した場合、その登記費用は必要経費に算入されるか。
平成18年6月8日国税不服審判所裁決は、平成10年1月30日大阪高裁判決、平成12年7月7日最高裁判決を拠り所に、所得税法第45条第1項第1号の家事上の経費に該当すると判断し、必要経費算入を否定した。 (参考資料) 国税不服審判所裁決事例集No.71 P.118 所得税法第45条第1項第1号 大阪高裁 平成9(行コ)6 平成10年1月30日 最高裁 平成13(行ヒ)276 平成17年2月1日第三小法廷判決(いわゆる右山裁判) 参考にすべき通達をまとめると、以下のとおりとなります。 PR |
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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