元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
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相続や贈与によって取得した資産の名義書換料は、その資産を譲渡した場合の取得費として譲渡所得から控除できるか。
判例速報(Tabisland) 平成11年12月13日 国税不服審判所裁決(『裁決事例集第58集』大蔵財務協会 第一審 平成12(行ウ)57 平成12年12月21日 東京地裁(藤山雅行裁判長) (判旨) 控訴審 平成13(行コ)12 平成13年6月27日 東京高裁 (判旨) 右山昌一郎「上告受理申立理由書」 TAINS Z888-0933 P.3/10 上告審 平成13(行ヒ)276 平成17年2月1日 最高裁第三小法廷 (判旨) 右山昌一郎「受贈財産の譲渡における取得費の範囲」『税理』(ぎょうせい)2005/4、P.26-43 渡辺充「右山事件(検証!藤山判決9)」速報税理(ぎょうせい)2005/4/1、P.22-25 橋本守次「贈与により取得したゴルフ会員権の名義書換手数料は同会員権の譲渡所得から控除される取得費に含まれるか」税務事例 Vol.37 No.6 2005/6、P.1 天野肇「贈与により取得したゴルフ会員権の名義書換料の取得費性」第10回租税判例研究会 生形順子「『ゴルフ会員権の名義書換料取得費算入に係る裁判』の講演を受講して」 PR |
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Coolhage
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非公開
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元大学院生
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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