元院生が研究過程で収集した資料の貯金箱。
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 相互値引販売契約を交換だと認定した事例。 所有資産の売買の形式により代替資産を取得したが、それぞれの資産の評価額が時価の6~7割だったため、その補足金付契約により、相互売買と代金の相殺による税負担の軽減を図ったものと認定された。 しかし、税負担の軽減が目的だからといって取引自体は仮装ではなく、さらに、当事者の取引形式を引きなおすことは許されないとして課税庁の主張を排斥した。 譲渡所得額認定取消請求事件 昭和35(オ)437 昭和36年10月13日 最高裁第二小法廷判決 民集第15巻9号2332頁 原審:東京高裁 裁判要旨: 所得税法第9条第1項第8号にいう収入金額とは、譲渡資産の客観的な価額を指すものではなく、現実の収入金額を指すものと解すべきである。 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は、所得税法第11条の4の雑損にあたらない。 譲渡資産上の抵当権を抹消するため、第三者の債務を弁済しても、その費用は所得税法第9条第1項第8号の経費にあたらない。 |
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資産税が中心になると思います。
記事内容は随時加筆・訂正しますので、投稿日はあてになりません。 まだまだ勉強中の身で、自分の主張も180度変えたりします。ご批判をいただければ幸いです。
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